古物許可書を取得する方法



古物商の許可は、営業所を管轄する公安委員会から取得することになります。
複数の都道府県に営業所がある場合には、都道府県ごとに許可が必要となります。
新たに古物営業を始める人は、営業所の所在地を管轄する警察署保安係に許可申請を して、公安委員会の許可を受けて下さい。

・許可を受けられない場合
次に該当する方は、許可を受けられません。
1 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。
 (従来は禁治産者、準禁治産者と呼ばれていたもの) 
2 禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者 3 住居の定まらない者
4 古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者
5 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者

・許可申請に必要な書類
平成12年4月の民法改正により、禁治産、準禁治産制度が「成年後見制度等」に変 更となり、成年被後見人・被保佐人に該当しない者であることを証明するには、身分 証明書と登記事項証明書の両方が必要ですので注意して下さい。

  (個人許可の申請)
住 民 票 申請者本人と営業所の管理者の全員   各正副  2通
身分証明書(※1)   同  上         各正副   2通
登記事項証明書(※2)   同  上         各正副  2通
誓 約 書         同  上         各正副  2通
履 歴 書        同  上         各正副  2通

       (法人許可の申請)
住 民 票    監査役を含めた役員全員及び管理者の全員  各正副  2通
身分証明書(※1)      同  上            各正副  2通
登記事項証明書(※2)    同  上           各正副  2通
誓 約 書         同  上           各正副  2通
履 歴 書         同  上           各正副  2通
登記簿謄本                         正副  2通
定款の写し                          正副  2通

※1  申請者の本籍が所在する市区町村長が発行するもので、申請者が「成年被後見人・被保佐人等」に該当しないことを証明したもの。
※2  東京法務局が発行するもので、「成年被後見人・被保佐人」に『登記されていないこと』を証明したもの。

●  東京法務局民事行政部後見登記課
 東京都千代田区大手前1−3−3
 電話03−3214−6231

・手数料
古物営業の許可を受けようとする人 19,000円
古物営業の許可証の再交付を受けようとする人 1,300円
古物営業の許可証の書換えを受けようとする人 1,500円

・その他
1 古物商許可は、資格の取得とは異なります。営業するために必要な許可です。
  したがって、引き続き6か月以上営業しない場合は、許可証を返納しなければなりません。
2 許可取得後、申請時に届出た事項に変更が生じた場合は、届出が必要です。
3 自宅で不要になった物品を、フリーマッケット等に参加して売却するだけであれば、古物商の許可は必要ありません。
4 古物商許可のほか、古物市場主(古物商間で古物の売買、交換をする市場を営む者)の許可、質屋(物品を質にとり金銭を貸し付ける営業を営む者)の許可も、警察署の保安係で取り扱っています。

【古物許可証を取得する際の手続きを簡単な流れ】
 1:所轄の警察署生活安全課(防犯課)へ行って 古物許可証を申請する。
    2:古物許可証の受け取り
 3:古物商防犯組合で「古物台帳」、「標識」 および「行商従業者証」の発行申請をする。

  *申請に当たり手数料、申請料、必要書類等が変更になっていないかを、各警察署生 活安全課まで直接お尋ねください。



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